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ソフトウェア使用許諾契約


本プログラムおよびドキュメンテーション(以下、総称して本ソフトウェアという)は沖電気工業株式会社(以下、OKIという)が提供するものです。本ソフトウェアをダウンロードすることにより、お客様は、OKIとの間で本契約が成立し、本契約条項の拘束を受けることに同意したものと見なされます。
1.使用範囲
お客様は、本ソフトウェアに対応するOKI製品を所有する場合に限り、本ソフトウェアをダウンロードして使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。

2.財産権および義務
(1)本ソフトウェアはライセンスされるもので販売されるものではありません。本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権はOKIまたはOKIのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コードはOKIおよびOKIのライセンサーの業務上の重要な機密事項および機密情報にあたります。本ソフトウェアは米国および日本国の著作権法ならびに国際条約およびその使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
(2)第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、販売、頒布、譲渡、再使用許諾することはできません。
(3)お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、またはその他の方法でソースコードの抽出を試みないことに同意します。
(4)お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。
(5)お客様は本ソフトウェアで表示される著作権またはその他の所有権に関する表示を変更または除去しないことに同意します。
(6)お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

3.期間
(1)お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
(2)お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
(3)お客様が本契約の条件に違反した場合には、OKIは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4.保証
OKIおよびOKIのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
・第三者の権利を侵害していないこと。
・特定の目的に適合していること。

5.責任の限定
OKIおよびOKIのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、OKIがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、OKIおよびOKIのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

6.準拠法
本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とします。

7.契約の有効性
本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

8.輸出管理
本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国および日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

9.完全な合意
お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについてOKIとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様とOKIとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

10.Notice to U.S. Government End Users(米国政府機関のエンドユーザーへの注意)
The Software and related documentation are "Commercial Items", as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of "Commercial Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation", as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202-1 through 227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.
本条項中で使用される"Software"とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。

11.お客様は、OKIのライセンサーが本契約の第三者受益者であり、当該ライセンサーが本契約をお客様に履行する権利を有することに同意するものとします。
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・本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。
・本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。
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