給与法改正情報 平成21年 人事院勧告に伴う改定内容
平成21年 人事院勧告に伴う改正内容
改正内容の概要
1.俸給表 平成21年12月1日適用
初任給を中心とした若年層および医療職(一)を除き、すべての俸給月額について引下げ
2.住居手当 平成21年12月1日適用
自宅に係る住居手当(新築・購入後5年に限り支給、月額2,500円)を廃止
3.期末・勤勉手当 平成21年12月1日~
民間の支給割合に見合うよう引下げ(4.5月分→4.15月分)
期末(期末特別)手当 | 勤勉手当 | |||
---|---|---|---|---|
6月期 | 12月期 | 6月期 | 12月期 | |
一般職員(21年度) | 1.25 | 1.5(現行1.6) | 0.7 | 0.7 (現行0.75) |
一般職員(22年度以降) | 1.25 | 1.5 | 0.7 | 0.7 |
特定幹部職員 (21年度) |
1.1 | 1.25(現行1.4) | 0.85 | 0.95 (現行0.95) |
特定幹部職員 (22年度以降) |
1.05 | 1.30 | 0.9 | 0.9 |
指定職職員 (21年度) |
0.7 | 0.8 (現行0.9) |
0.75 | 0.85 (現行0.75) |
指定職職員 (22年度以降) |
0.65 | 0.85 | 0.8 | 0.8 |
再任用一般職員 (21年度) |
0.7 | 0.8(現行0.85) | 0.3 | 0.4 (現行0.4) |
再任用一般職員 (22年度以降) |
0.65 | 0.85 | 0.35 | 0.35 |
再任用特定幹部職員 (21年度) |
0.6 | 0.7(現行0.75) | 0.4 | 0.5 (現行0.5) |
再任用特定幹部職員 (22年度以降) |
0.55 | 0.75 | 0.45 | 0.45 |
再任用指定職員 (21年度) |
0.35 | 0.45 (現行0.95) |
0.4 | 0.45 (現行0.4) |
再任用指定職員 (22年度以降) |
0.35 | 0.45 | 0.4 | 0.45 |
任期付研究員,特定任期付職員 (21年度) |
1.45 | 1.65 (現行1.8) |
||
任期付研究員,特定任期付職員 (22年度以降) |
1.45 | 1.65 | ||
指定職適用の特別給 (21年度) |
0.75 | (現行0.9) | 0.85 | (現行0.85) |
指定職適用の特別給 (22年度以降) |
0.75 | 0.9 | 0.85 | 0.85 |
再任用指定職適用の特別給 (21年度) |
0.4 | (現行0.5) | 0.45 | (現行0.45) |
再任用指定職適用の特別給 (22年度以降) |
0.4 | 0.5 | 0.45 | 0.45 |
4.その他の手当 平成21年12月1日適用
- 委員、顧問、参与等の手当
- 指定職俸給表の改定状況等を踏まえ支給限度額を引下げ(35,300円→35,200円)
5.支給・控除関係
平成21年12月に支給する期末手当に特例措置
A+Bを12月期の期末手当で調整
- A=4月分の官民比較の基礎となる給与種目の合計額×較差の率△0.24% ×4月から施行日の属する月の前月までの月数
(4月分の官民比較の基礎となる給与種目の合計額=俸給+俸給の特別調整額+本府省業務調整手当+初任給調整手当+扶養手当+地域手当+広域異動手当+研究員調整手当+住居手当+単身赴任手当(基礎額)+特地勤務手当等+特地勤務手当に準ずる手当)
- B=6月期の期末手当・勤勉手当支給額×較差の率△0.24%
6.標準報酬関係
平成21年度人事院勧告に伴う標準報酬の見直し
- 改定後の給与が支給される月の初日における標準報酬の算定の基礎となっている各月の報酬月額における固定的給与の合計額および非固定的給与の合計額ごとにそれぞれの合計額からこれらの額に相当する額に100分の0.24を乗じて得た額を控除して得た額を合算した額を当該当月の報酬月額として、同日からの標準報酬の月額を改定する
- 標準期末等の額の決定を行う場合は、当該調整後の額をもって改定を行う
7.超過勤務手当等 平成22年4月1日~
(ア)正規の勤務時間を超えてした勤務(人事院規則で定める勤務を除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その60時間を超えた時間に対しては、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給すること。
(イ)(ア)による超過勤務手当の支給に代えて勤務することを要しない日又は時間を指定した場合において、その指定した日又は時間に職員が勤務しなかったときは、(ア)の60時間を超えた時間のうち当該日又は時間に対応するものとして人事院規則で定める時間に対しては、当該時間につき、勤務1時間当たりの給与額に(ア)の割合から1箇月について60時間を超えなかったとした場合の割合を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しないこと。
発送のお知らせ(全て予定通り発送されました 平成22年12月1日時点)
- 概要No.1~6に対応したプログラムを平成21年11月20日に順次発送しております。
- 本年の源泉徴収票にて摘要欄に「居住開始年月日」の記載が必要となりました。(参考)こちらも対応しております。
- 概要No.7については、[共通基礎常数表登録]機能で超過勤務手当率の予備1、2を使用してください。なお、60時間を超えたかはシステムで判断しませんのでお客様が毎月の変動データ登録で振り分けて入力してください。
尚、給与事務システムでは「法改正計算」に対応しております。
何かございましたら「GL Series 商品のお問い合わせ先」まで宜しくお願いいたします。