給与法改正情報 平成17年 人事院勧告に伴う改定内容
平成17年 人事院勧告に伴う改正内容
改正内容の概要
1.俸給表、俸給の調整額 平成17年12月1日適用
すべての級のすべての俸給月額、俸給の調整額について引下げ
2.扶養手当 平成17年12月1日適用
配偶者に係る扶養手当の支給月額を500円引下げ
(13,500円→13,000円)
3.期末手当 期末特別手当 勤勉手当 平成17年12月1日~
民間の支給割合に見合うよう引上げ(4.4月分→4.45月分)
期末(期末特別)手当 | 勤勉手当 | |||
---|---|---|---|---|
6月期 | 12月期 | 6月期 | 12月期 | |
一般職員(17年度) | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.75 (現行0.7) |
一般職員(18年度) | 1.4 | 1.6 | 0.725 | 0.725 |
特定幹部職員 (17年度) |
1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.95 (現行0.9) |
特定幹部職員 (18年度) |
1.2 | 1.4 | 0.925 | 0.925 |
指定職職員 (17年度) |
1.6 | 1.75 (現行1.7) |
||
指定職職員 (18年度) |
1.6 | 1.75 | ||
再任用一般職員 (17年度) |
0.75 | 0.85 | 0.35 | 0.4 (現行0.35) |
再任用一般職員 (18年度) |
0.75 | 0.85 | 0.35 | 0.4 |
再任用特定幹部職員 (17年度) |
0.65 | 0.75 | 0.45 | 0.5 (現行0.45) |
再任用特定幹部職員 (18年度) |
0.65 | 0.75 | 0.45 | 0.5 |
再任用指定職員 (17年度) |
0.8 | 1.0 (現行0.95) |
||
再任用指定職員 (18年度) |
0.85 | 0.95 | ||
任期付研究員,特定任期付職員 (17年度) |
1.6 | 1.75 (現行1.7) |
||
任期付研究員,特定任期付職員 (18年度) |
1.6 | 1.75 |
4.その他の手当 平成17年12月1日適用
- 委員、顧問、参与等の手当指定職俸給表の改定状況等を踏まえ支給限度額を引下げ(37,900円→37,800円)
- 医師の初任給調整手当
- 医療職(一): 最高 307,900円→306,900円
- 医療職(一)以外(医系教官等): 最高 50,200円→50,000円
5.支給・控除関係
平成17年12月に支給する期末手当(期末特別手当)に特例措置
A+Bを12月期の期末手当で調整
- A=4月分の官民比較の基礎となる給与種目の合計額×較差の率△0.36% ×4月から施行日の属する月の前月までの月数
(4月分の官民比較の基礎となる給与種目の合計額=俸給+俸給の特別調整額+初任給調整手当+扶養手当+調整手当+研究員調整手当+住居手当+単身赴任手当(基礎額)+特地勤務手当等+暫定筑波研究学園都市移転手当)
- B=6月期の期末手当・勤勉手当支給額×較差の率△0.36%
6.標準報酬関係
平成17年度人事院勧告に伴う標準報酬の見直し
- 改定後の給与が支給される月の初日における標準報酬の算定の基礎となっている各月の報酬月額における固定的給与の合計額および非固定的給与の合計額ごとにそれぞれの合計額からこれらの額に相当する額に100分の0.36を乗じて得た額を控除して得た額を合算した額を当該当月の報酬月額として、同日からの標準報酬の月額を改定する
- 標準期末等の額の決定を行う場合は、当該調整後の額をもって改定を行う
7.俸給表、俸給の調整額 平成18年4月1日~
給表および俸給制度の見直し
(現行の号俸を4分割、新昇給制度、最高号俸の廃止等)
すべての級のすべての俸給調整額について引下げ
- ※旧の調整額が現に受ける調整額より小さい場合、期間による経過措置あり
8.地域手当(新設) 平成18年4月1日~
現行の地域給である調整手当に替えて地域手当を支給
地域手当の月額は俸給、俸給の特別調整額、および扶養手当の合計額に扶養手当の合計額に次の支給地域に該当する支給割合を乗じて得た額とする
支給割合: 100分の18(1級地)、100分の15(2級地)、100分の12(3級地)、100分の10(4級地)、100分の06(5級地)、100分の03(6級地)
- ※大規模空港に係る特例、医師および歯科医師に係る特例、特別法律に基づく移転等に係る特定、異動した職員に係る特例、および経過措置あり
- ※期末手当の算定基礎となる
9.勤勉手当 平成18年6月1日~
勤勉手当への実績反映の拡大措置
10.広域異動手当(新設) 平成19年4月1日~
広域異動を行った職員に対して広域異動手当を支給
広域異動手当の月額は俸給、俸給の特別調整額、および扶養手当の月額に異動後の官署間の距離に応じた支給割合を乗じて得た額とする
- 60km以上300km未満の範囲に及ぶ場合 3%
- 300km以上の範囲に及ぶ場合 6%
- ※期末手当の算定基礎となる
- ※地域手当、準特地手当により手当額の調整、および経過措置あり
11.俸給の特別調整額 平成19年4月1日~
俸給の特別調整額について、定率制から定額制に移行する
- ※旧の特別調整額が現に受ける特別調整額より小さい場合、期間による経過措置あり
12.本府省手当(新設)平成22年までの間に実施予定
本府省の課長補佐、係長および係員を対象とした本府省手当を新設する
- ※本手当の新設に伴い本府省の課長補佐に対する俸給の特別調整額(8%)を廃止
発送のお知らせ(全て予定通り発送されました 平成18年4月1日時点)
- 上表中No.1~6に対応したプログラムを平成17年10月24日に順次発送しております。
- 施行が平成17年12月1日になったことに伴い手順が変更になります。対応したマニュアルを平成17年11月16日から順次発送いたします。
- 本年の源泉徴収票の様式に対応したプログラムは平成17年12月初旬に発送予定となっています。
- 上表中No.7~8に対応したプログラムは平成18年3月中旬に発送予定となっています。
※新級号俸への切替用シートを平成18年2月上旬頃に配布いたします。このシートに事前に入力して準備いただきます。
尚、給与事務システムでは「法改正計算」に対応しております。
何かございましたら「GL Series 商品のお問い合わせ先」まで宜しくお願いいたします。