給与法改正情報 平成16年 人事院勧告に伴う改定内容
平成16年 人事院勧告に伴う改正内容
寒冷地手当
- 寒冷地手当の支給地域、支給額、支給方法を見直し
- 支給地域
- 北海道および北海道と同程度の気象条件が認められる本州の市町村に限定(市町村の4割強、職員の約半数を対象から除外)
- 支給額
- 民間事業所における支給実態に合わせて、支給額を約4割下げ(最高支給230,200円→131,900円)
- 支給方法
- 一括支給から月額制
- 実施時期等
- 本年の寒冷地手当(現行10月末日一括支給)から実施
寒冷地の区分 | 世帯区分 | ||
---|---|---|---|
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族のある職員(単身赴任手当を支給される職員で寒冷地に居住する扶養親族のないもの(寒冷地に居住する扶養親族のある職員をの権衡を考慮して総務大臣が定める職員を除く。)およびこれに相当するものとして総務大臣が定める職員を除く。) | その他の世帯主である職員 | ||
1級地 | 26,380円 | 14,580円 | 10,340円 |
2級地 | 23,360円 | 13,060円 | 8,800円 |
3級地 | 22,540円 | 12,860円 | 8,600円 |
4級地 | 17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
実施時期
- 公布の日から施行。
- 平成16年11月から平成17年3月までの5箇月間にわたり支給。
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