GL Series(行政総合事務システム)

よくあるご質問給与事務システム

月次給与関連

その他

質問1: 支給のない職員の「支給・控除額計算」をしてしまいました。やりなおすにはどうしたらいいですか?

「給与計算システム」-「給与」-「計算結果確認」画面の「支給月日」に"0月0日"を入れ計算結果を削除します。「共通管理システム」-「職員マスタ」と「給与管理システム」-「給与マスタ登録(支給情報)」の「16: 在籍区分」を「0: 在籍者」以外にし、「給与管理システム」-「給与マスタ登録(控除情報)」の「6: 給与支給計算区分」を「1: 除外」にします。

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質問2: 減給の職員がいる時、月次はどうやるのですか?

「給与」-「変動データ登録」-「変動データ登録」で、「勤務時間登録」を開き、該当職員の減給割合のところに入力します。「10」と入力すると10%減額されます。

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質問3: 昇給があった人を昇給後の額で計算するにはどうしたらいいですか?

「超勤単価切替」を行ってから「給与計算システム」-「給与」-「変動データ登録」を行い計算をかけます。

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質問4: 「精算データ登録」はどうしたらいいですか?

「給与計算システム」-「給与」-「勤務時間登録」の「精算」の所に「1: 有り」を入力して登録すると「精算データ登録」を行う事ができます。

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質問5: 転入者、採用者がある時、月次はどうしたらいいですか?

まず「共通管理システム」-「職員マスタ登録」、「給与管理システム」-「給与マスタ管理」-「給与マスタ登録(支給情報)、「給与管理システム」-「給与マスタ管理」-「給与マスタ登録(控除情報)」などを作成しましょう。あとは通常の計算をします。

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質問6: 3月31日付で退職し特別昇給になった職員の1日分の差額を4月の月次で支払うにはどうしたらいいですか?

発令を(3月31日)遡及なしとして「給与計算システム」-「給与」-「変動データ登録」-「精算データ登録」で金額を入力します。

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質問7: 月次計算で非常勤の職員の健康保険の金額が合わない時はどうしたらいいですか?

共通基礎常数表の短期掛金率(B)[健康保険]の利率を確認して正確な利率を入力します。

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質問8: 月次計算で非常勤の職員の健康保険の金額が合わない時はどうしたらいいですか?

(1)次の手順で修正します。 推奨

  1. 計算結果を削除します。(業務マニュアル317頁を参照してください。)
  2. 控除マスタの財形金額を修正します。
  3. もう1度共済返済金等登録をします。
  4. 支給、控除額計算をします。

(2)急を要する場合は次のように修正します。

  1. 計算結果画面で直入力(修正)をします。
  2. 後日控除マスタの該当金額を修正します。

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質問9: 所得税の計算方法は、どのようになっているのでしょうか?

月次給与の所得税は、「所得税計算における電子計算機の特例」をもとに算出しています。(法令名: 所得税法189)
※月額表をもとには行っておりません。

期末勤勉手当、寒冷地手当、法改正差額、個人精算追給は、前月の非課税金額から「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」をもとに算出しています。また、控除情報5頁No.70所得税表適用区分で、

  1. 甲種を設定している場合
    • 個人精算追給については、甲種の月税額乗率表をもとに所得税を算出します。
    • 手当、寒冷地手当、法改正差額、個人精算追給については、甲種の賞与税率表をもとに所得税を算出します。
  2. 乙種を設定している場合
    • 月次給与、個人精算追給については、乙種の月税額乗率表をもとに所得税を算出します。
    • 期末勤勉手当、寒冷地手当、法改正差額、個人精算追給については、乙種の賞与税率表をもとに所得税を算出します。

甲・乙種の月税額乗率表、賞与税率表は「共通管理システム」-「定額・定率区分表登録」-「税率表」にあります。

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質問10: 給与計算後、俸給月額、手当、掛金等に誤りがあり、再計算をする場合はどのような手順になりますか?

(1)次の手順で修正します。 推奨

  1. 支給、または控除マスタの該当項目を修正します。
  2. 該当者の勤務時間等変更・登録の変更画面を開き、登録します。
  3. 支給、控除額計算をします。

(2)急を要する場合は次のように修正します。

  1. 計算結果確認画面で該当金額を手修正します。
  2. 計算基礎データ修正画面で該当部分のデータを修正します。

※ここを修正しないと法改正差額計算の差額が正しく算出されません。

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公的研究費の不正使用および研究活動における不正行為等に係る通報も上記で受け付けます。

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