グリーン購入法による判断基準・配慮事項
5-2 電子計算機
(1) 品目および判断の基準等
| 電子計算機 |
|
|---|
- ※1 「電子計算機」のうち次のいずれかに該当するものは、「電子計算機」に含まない。
- (1) 演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置および電源装置がいずれも多重化された構造のもの
- (2) 複合理論性能が1秒につき1万メガ演算以上のもの
- (3) 100以上のプロセッサからなる演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの
- (4) 入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が1秒につき100メガビット以上のものに限る。)が512本以上のもの
- (5) 複合理論性能が1秒につき100メガ演算未満のもの
- (6) 専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるものであって、磁気ディスク装置を内蔵していないもの
- ※2 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチックおよび製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は・不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。
表 電子計算機に係るその種別等の区分ごとの基準エネルギー消費効率の基準
| 区分 | 基準 エネルギー 消費効率 |
||
|---|---|---|---|
| 電子計算機の種別 | 入出力用信号 伝送路の本数 |
主記憶容量 | |
| サーバー型電子計算機 | 32本以上 | 21 | |
| 16本以上32本未満 | 3.6 | ||
| 8本以上16本未満 | 16ギガバイト以上 | 2 | |
| 4ギガバイト以上16ギガバイト未満 | 2 | ||
| 4ギガバイト未満 | 1.4 | ||
| 4本以上8本未満 | 16ギガバイト以上 | 1.8 | |
| 4ギガバイト以上16ギガバイト未満 | 0.41 | ||
| 4ギガバイト未満 | 0.41 | ||
| 4本未満 | 16ギガバイト以上 | 1.8 | |
| 4ギガバイト以上16ギガバイト未満 | 0.41 | ||
| 2ギガバイト以上4ギガバイト未満 | 0.29 | ||
| 2ギガバイト未満 | 0.28 | ||
| クライアント型電子計算機のうち 電池駆動型以外のもの |
2本以上4本未満 | 2ギガバイト以上4ギガバイト未満 | 0.19 |
| 1ギガバイト以上2ギガバイト未満 | 0.19 | ||
| 1ギガバイト未満 | 0.16 | ||
| 1本未満 | 2ギガバイト以上4ギガバイト未満 | 0.19 | |
| 1ギガバイト以上2ギガバイト未満 | 0.12 | ||
| 1ギガバイト未満 | 0.043 | ||
| クライアント型電子計算機のうち電池駆動型のもの | 0.0065 | ||
- ※1 「サーバー型電子計算機」とは、クライアント型電子計算機以外のものをいう。
- ※2 「入出力用信号伝送路本数」とは、演算処理装置と主記憶装置とを接続する信号伝送路(当該信号伝送路と同等の転送能力を有するその他の信号伝送路を含む。)から直接分岐するもの又はそれに接続される信号伝送路分割器から直接分岐するものであって、グラフィックディスプレイポート又はキーボードポートのみを介して外部と接続されるもの以外のもののうち、最大データ転送速度が1秒につき100メガビット以上のものの本数をいう。
- ※3 「クライアント型電子計算機」とは、グラフィックディスプレイポートおよびキーボートポートを有するもの(グラフィックディスプレイポートに換えてディスプレイ装置を内蔵しているもの又はキーボートポートに換えてキーボードを内蔵しているものを含む。)であって、主記憶容量が4ギガバイト未満かつ入出力用信号伝送路本数が4本未満のものをいう。
- ※4 「電池駆動型」とは、専ら内蔵された電池を用いて電力線から電力供給を受けることなしに使用され得るものをいう。
- ※5 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく通商産業省告示第194号(平成11年3月31日)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。