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投資家の皆様へ

株式・株主情報 株券電子化Q&A

株券電子化の概要

特別口座について

海外居住株主様について

その他

株券電子化とは、どういうことですか?

株券電子化(株式のペーパーレス化)とは、「社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)」により、上場会社の株式等に係る株券をすべて廃止し、株券の存在を前提として行われてきた株主権の管理を、証券保管振替機構および証券会社等の金融機関に開設された口座において電子的に行うこととするものです。

現在においても、株券保管振替制度の活用により、株券そのものの受渡しや保管等の管理を株主様ご自身が行わなくても売買や株主権の行使をすることができますが、一方で、株券を株主様ご自身で管理し、株券の受渡しを株主様ご自身が行う売買等も認められており、株式の譲渡や管理に当たり様々なリスクや非効率性が指摘されています。

今後は、新たな株式振替制度により株券電子化が実施され、電子的な管理に統一されることになります。

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証券保管振替機構〈ほふり〉とは何ですか?

「振替法」の振替機関として株式等を取り扱う機関です。〈ほふり〉では、証券会社等の各口座管理機関が〈ほふり〉に開設した口座を、集約して管理することになります。

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株式を電子的に管理するとのことですが、〈ほふり〉のシステムは大丈夫ですか?

〈ほふり〉では、システム障害や大規模地震あるいはテロ等の原因等に備え次のような仕組みを設けています。 バックアップセンターを設けて、バックアップデータを管理しています。〈ほふり〉で管理されている株式に係るデータ は、〈ほふり〉に口座開設している証券会社等の口座データを集約させたものです。証券会社等と〈ほふり〉の間ではお互いに残高の相違が発生していないか日々確認するので、お客様資産の管理はさらに万全なものとなります。

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株券電子化のメリットは何ですか?

株券電子化には、次のような多くのメリットがあります。

  1. 株主様にとっては、
    • 株券を手元で保管することなどによる紛失や盗難、偽造株券取得のリスクが排除されます。
    • 株式の売買の際、実際に株券を交付・受領したり株主名簿の書換申請を行う必要がなくなります。
    • 発行会社の商号変更や売買単位の変更の際に、株券の交換のため発行会社に株券を提出する必要がなくなります。
  2. 発行会社(株主名簿管理人を含む)にとっては、
    • 株主名簿の書換に当たり株券が偽造されたものでないか等のチェックを行う必要がなくなります。
    • 株券の発行に伴う印刷代や印紙税、企業再編(企業間の合併や株式交換、株式移転など)に伴う株券の回収・交付のコスト等が削減できます。
    • 株券喪失登録手続を行う必要がなくなります。
  3. 証券会社にとっては、
    • 株券の保管や運搬に係るリスクやコスト等が削減されます。
    • 株主様が株券を〈ほふり〉に預託する場合や〈ほふりに預託された株券を引き出す場合の手続を行う必要がなくなります。

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株券を〈ほふり〉に預託しなかった場合どうなるのですか。

株券電子化が実施されると株券は無効となり、株主名簿上の株主様の名義で、発行会社により設定される「特別口座」において株式が管理されることになります。

なお、株券電子化が実施される日までに株券を所有者本人の名義に書き換えていない場合、本人以外の名義の特別口座で管理されることになります。このような場合に、株式の名義を本来の本人名義に回復するには手続きが必要となります。

株主に何か通知がありますか?

「特別口座」が開設された後、2009年2月上旬に株主様宛てに通知書が送付される予定です。

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「特別口座」のままでも、株主総会の招集通知は送られてくるのですか?

現行と同様に、株主総会の招集通知等も送られてきます。なお、単元未満株式のみを所有する株主様には、株主総会の招集通知は送られません。

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売却や譲渡はどうするのですか?

ご本人で証券会社に取引口座を開設し、「特別口座」にある株式の残高を証券会社の取引口座に振り替えてから、売却・譲渡することができます。

なお、「特別口座」に登録されている単元未満の株式につきましては、直接みずほ信託銀行証券代行部に対し、買い取り請求をする事ができます。

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海外居住中ですが、電子化により株式はどうなりますか?(口座開設をされていない場合)

株券の名義がご本人名義であれば、株主としての権利は特別口座で保全されます。

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帰国した場合、どのような対応が必要ですか?

株券の名義がご本人の名義であれば、電子化実施と同時に開設される「特別口座」により、株主様の権利は保全されます。帰国後に証券会社に取引口座を開設し、「みずほ信託銀行」に開設された「特別口座」から振り替えることで株式を売却等することができます。

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他人名義で開設された特別口座の名義を本人名義に回復するには、どのような手続きが必要ですか。

他人名義で開設された特別口座の名義を本人名義に回復するためには、以下のような手続きが必要となります。

  1. 特別口座の名義人との共同申請
  2. 以下のいずれかの書類を提出して申請
    • 相続を証する書面(相続手続が未了の場合)
    • 裁判の判決、和解調書など
    • 無効となった株券+株券電子化前に当該株券を取得したことを証する書面(株券電子化後1年間のみ)

これらの手続きは、「みずほ信託銀行」が取り扱っています。申請にあたってどのような書類が必要となるか等については、「みずほ信託銀行」にご相談ください。

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名義書換を忘れてしまった場合の救済措置はありますか?

名義書換をしないまま電子化を迎えてしまった株主様(失念株主)については、その権利を救済する措置が設けられています。詳細につきましては「みずほ信託銀行」にお問い合わせください。

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配当金の受取方法が変わるのですか?

現在のゆうちょ銀行の配当金領収証や、銀行振込みによる受取り方法の他、「登録配当金受領口座方式」と「株式数比例配分方式」が新設され、保有する銘柄の配当金を一括して証券会社等の金融機関を通じて、配当金を受取ることができるようになります。詳細につきましては、証券会社にお問い合わせください。

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〈ほふり〉に預けている株券は、電子化後、返してもらえますか?

法律上、〈ほふり〉や証券会社等は、電子化後に株券を株主様に返却することはできません。 これは、無効になった大量の株券が市中に出回ると無用の混乱が生じる危険性を未然に防止する必要性があるからです。

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株券電子化の実施後に何か注意する点はありますか。

株券電子化の実施後においては、無効となった株券をまるで有効であるかのように装って売り付ける行為や、金融庁や証券会社、関係団体などを名乗って無効株券を回収する行為などの詐欺的行為がないとは言い切れません。株券電子化により上場会社の株券は無効となり、株券の株式としての価値はなくなりますが、金融庁や証券会社、関係団体などが無効株券を回収することはありません。このような詐欺的行為にはくれぐれもご注意ください。

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