
平成21年5月20日
各位
- 会社名
- 沖電気工業株式会社
- 代表者名
- 取締役社長 篠塚 勝正
- コード番号
- 6703東証・大証第1部
- 問合せ先
- IR室長 吉田邦彦
- 電話番号
- 03-5403-1211(大代表)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成21年5月20日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成21年6月25日開催予定の第85回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 変更の理由
(1)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株券が一斉に電子化されたことに伴い、現行定款第8条の株券を発行する旨の規定はこれを廃止する定款変更の決議をしたものとみなされております。またこれに併せて第9条第2項の単元未満株券不発行に関する規定、第10条の実質株主および第11条の実質株主名簿に係る規定が不要となりますので、これらの規定を削除するものであります。
(2)経営の意思決定・監督を行う取締役と業務執行を行う執行役員の役割・責任を一層明確化し、双方の機能強化をはかるため、役付取締役制度を廃止し、定款から役付取締役の規定を削除するものであります。
(3)上記のほか、条数の繰上げ等所要の変更を行うものであります。
2. 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(太字は変更部分です)
| 現行定款 |
変更案 |
- 第8条(株券の発行)
- 当会社は、株式に係わる株券を発行する。
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(削除) |
- 第9条(単元株式数および単元未満株券の不発行)
- 当会社の単元株式数は、1,000 株とする。
- 2. 当会社は、前条の規定にかかわらず、単元未満株式に係わる株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りではない。
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- 第8条(単元株式数)
- 当会社の単元株式数は、1,000株とする。
- (削除)
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- 第10条(単元未満株式についての権利)
- 当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
- 会社法第189条第2項に掲げる権利
- 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
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- 第9条(単元未満株式についての権利)
- 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
- 会社法第189条第2項に掲げる権利
- 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
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- 第11条(株主名簿管理人)
- 当会社は、株主名簿管理人を置く。
- 2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
- 3. 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
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- 第10条(株主名簿管理人)
- 当会社は、株主名簿管理人を置く。
- 2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
- 3. 当会社の株主名簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
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- 第12条(株式取扱規程)
- 当会社の株式に関する取扱いおよびその手数料は、法令または本定款のほか、取締役会で定める株式取扱規程による。
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- 第11条(株式取扱規程)
- 当会社の株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会で定める株式取扱規程による。
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- 第13条~第14条(条文省略)
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- 第12条~第13条(条文省略)
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- 第15条(招集権者および議長)
- 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
- 2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
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- 第14条(招集権者および議長)
- 株主総会を招集し、かつ議長となる取締役は、代表取締役のうち、取締役会で定めた取締役がこれに当たる。
- 2. 前項の取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
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- 第16条~第21条(条文省略)
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- 第15条~第20条(条文省略)
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- 第22条(代表取締役および役付取締役)
- 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
- 2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。
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- 第21条(代表取締役)
- 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
- (削除)
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- 第23条(取締役会の招集権者および議長)
- 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、その議長となる。
- 2. 取締役会長に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
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- 第22条(取締役会の招集権者および議長)
- 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会で定めた取締役がこれを招集し、その議長となる。
- 2. 前項の取締役に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
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- 第24条~第36条(条文省略)
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- 第23条~第35条(条文省略)
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| (新設) |
- 附則
- 第1条
- 当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
- 2. 本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって本条を削るものとする。
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3. 日程
- 定款変更のための株主総会開催日
- 平成21年6月25日(木)
- 定款変更の効力発生日
- 平成21年6月25日(木)
以上
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