| (新設) |
- 第4条 (機関)
- 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
- 取締役会
- 監査役
- 監査役会
- 会計監査人
|
- 第4条 (公告の方法)
- 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により電子公告ができないときは日本経済新聞に掲載してこれを行う。
|
- 第5条 (公告方法)
- 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載して行う。
|
- 第5条 (株式の総数)
- 当会社が発行する株式の総数は、24億株とする。
|
- 第6条 (発行可能株式総数)
- 当会社の発行可能株式総数は、24億株とする。
|
- 第6条 (自己株式の取得)
- 当会社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。
|
- 第7条 (自己の株式の取得)
- 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
|
| (新設) |
- 第8条 (株券の発行)
- 当会社は、株式に係わる株券を発行する。
|
- 第7条 (1単元の株式の数および単元未満株券の不発行)
- 当会社の1単元の株式の数は、1,000株とする。
- 2. 当会社は、1単元の株式の数に満たない株式(以下「単元未満株式」という。)に係わる株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りではない。
|
- 第9条 (単元株式数および単元未満株券の不発行)
- 当会社の単元株式数は、1,000株とする。
- 2. 当会社は、前条の規定にかかわらず、単元未満株式に係わる株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りではない。
|
- 第8条 (株券の種類)
- 当会社が発行する株券の種類は、取締役会で定める株式取扱規程による。
|
(削除) |
| (新設) |
- 第10条 (単元未満株式についての権利)
- 当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
- 会社法第189条第2項に掲げる権利
- 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
|
- 第9条 (名義書換代理人)
- 当会社は、株式について名義書換代理人を置く。
- 2. 名義書換代理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを公告する。
- 3. 当会社の株主名簿、実質株主名簿および株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換その他株式に関する事務は、名義書換代理人に取り扱わせ、当会社においてはこれを取り扱わない。
|
- 第11条 (株主名簿管理人)
- 当会社は、株主名簿管理人を置く。
- 2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
- 3. 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
|
- 第10条 (株式の取扱)
- 株式の名義書換、質権登録、信託表示、株券の再交付、単元未満株式の買取りその他株式に関する取扱いおよびその手数料については、取締役会で定める株式取扱規程による。
|
- 第12条 (株式取扱規程)
- 当会社の株式に関する取扱いおよびその手数料は、法令または本定款のほか、取締役会で定める株式取扱規程による。
|
- 第11条 (基準日)
- 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)をもって、その決算期に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
- 2. その他、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して、一定の日における最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者をもって、その権利を行使すべき株主または登録質権者とする。
|
(削除) |
- 第12条 (招集の時期および場所)
- 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合にこれを招集する。
- 2. 株主総会は、東京都区内にこれを招集する。
|
- 第13条 (招集)
- 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
- (削除)
|
| (新設) |
- 第14条 (定時株主総会の基準日)
- 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
|
- 第13条 (招集者および議長)
- 株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役会の決議に基づき、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。
- 2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会の決議で定める順序により他の取締役がこれに代わる。
|
- 第15条 (招集権者および議長)
- 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
- 2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
|
| (新設) |
- 第16条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
- 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係わる情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
|
- 第14条 (決議方法)
- 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。
- 2. 商法第343条に定める特別決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う。
|
- 第17条 (決議方法)
- 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
- 2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
|
- 第15条 (議決権の代理行使)
- 株主は、当会社の議決権を行使しうる株主を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合には、あらかじめ委任状を当会社に提出しなければならない。
- (新設)
|
- 第18条 (議決権の代理行使)
- 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
- 2. 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
|
- 第16条 (議事録)
- 株主総会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長および出席した取締役が記名捺印してこれを当会社に保存する。
|
(削除) |
- 第17条 (条文省略)
|
- 第19条 (条文省略)
|
- 第18条 (選任)
- 取締役は、株主総会において選任する。
- 2. 取締役の選任決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
- 3. 取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。
|
- 第20条 (選任方法)
- 取締役は、株主総会において選任する。
- 2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
- 3. 取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。
|
- 第19条 (任期)
- 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。
- 2. 任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期が満了すべき時までとする。
|
- 第21条 (任期)
- 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
- 2. 補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
|
- 第20条 (代表取締役および役付取締役)
- 代表取締役は、取締役会の決議をもって定める。
- 2. 取締役会の決議をもって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。
- 3. 取締役社長は、取締役会の決議を執行し業務を統轄する。
- 4. 取締役副社長、専務取締役および常務取締役は、取締役社長を補佐し、業務を執行する。
- 5. 取締役社長に事故があるときは、取締役会の決議で定める順序により他の取締役がこれに代わる。
|
- 第22条 (代表取締役および役付取締役)
- 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
- 2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。
- (削除)
- (削除)
- (削除)
|
- 第21条 (取締役会)
- 取締役会は、法令または本定款に定める事項のほか、当会社の重要な事項を決定する。
|
(削除) |
- 第22条 (取締役会の招集権者および議長)
- 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、その議長となる。
- 2. 取締役会長に欠員または事故があるときは、取締役会の決議で定める順序により他の取締役がこれに代わる。
|
- 第23条 (取締役会の招集権者および議長)
- 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、その議長となる。
- 2. 取締役会長に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
|
- 第23条 (取締役会の招集通知)
- 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対して会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、これを短縮することができる。
- (新設)
|
- 第24条 (取締役会の招集通知)
- 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
- 2. 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
|
| (新設) |
- 第25条 (取締役会の決議の省略)
- 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
|
- 第24条 (取締役会規程)
- 取締役会に関する事項については、法令または本定款に定めがある場合のほか、取締役会で定める取締役会規程による。
|
- 第26条 (取締役会規程)
- 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
|
- 第25条 (員数)
- 当会社の監査役は、4名以内とする。
|
- 第27条 (員数)
- 当会社の監査役は、5名以内とする。
|
- 第26条 (選任)
- 監査役は、株主総会において選任する。
- 2. 監査役の選任決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
|
- 第28条 (選任方法)
- 監査役は、株主総会において選任する。
- 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
|
- 第27条 (任期)
- 監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結の時までとする。
- 2. 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了すべき時までとする。
|
- 第29条 (任期)
- 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
- 2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
|
- 第28条 (常勤の監査役)
- 常勤の監査役は、監査役の互選により定める。
|
- 第30条 (常勤の監査役)
- 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
|
- 第29条 (監査役会)
- 監査役会は、法令に定める権限を有するほか、監査役の職務執行に関する事項を決定する。ただし、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
|
(削除) |
- 第30条 (監査役会の招集通知)
- 監査役会の招集通知は、各監査役に対して、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、これを短縮することができる。
|
- 第31条 (監査役会の招集通知)
- 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
|
| (新設) |
2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。 |
- 第31条 (監査役会規程)
- 監査役会に関する事項については、法令または本定款に定めがある場合のほか、監査役会で定める監査役会規程による。
|
- 第32条 (監査役会規程)
- 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
|
- 第32条 (営業年度)
- 当会社の営業年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、年度末をもって決算期とする。
|
- 第33条 (事業年度)
- 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
|
- 第33条 (利益配当金)
- 利益配当金は、毎年3月31日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に支払う。
|
- 第34条 (剰余金の配当の基準日)
- 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
|
- 第34条 (中間配当)
- 当会社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、中間配当(商法第293条の5に定める金銭の分配)をすることができる。
|
- 第35条 (中間配当)
- 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。
|
- 第35条 (利益配当金等の除斥期間)
- 利益配当金および中間配当金は、支払開始の日から満5年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
|
- 第36条 (剰余金の配当等の除斥期間)
- 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満5年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
|