2006年5月23日
内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ
沖電気工業株式会社(社長 篠塚 勝正)は、5月23日に開催された取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」について決定いたしましたのでお知らせいたします。
記
会社法における内部統制システム構築の基本方針
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、業務の適正を確保するための体制を整備する。
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- コンプライアンス体制の基礎として、グループ企業行動憲章、行動規範を定める。
- CCO(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスプログラムに関する基本方針を審議・検討する。
- コンプライアンス委員会で決定された基本方針に基づき、コンプライアンス推進部が取締役及び使用人への教育研修等の具体的な施策を企画・立案・推進する。教育研修に関しては、eラーニング等の仕組みを活用し、各人のコンプライアンスに対する意識向上を図る。
- 公益通報に係る規程を定め、通報・相談窓口を設置することにより、不正行為の早期発見と是正を図る。
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、法令・社内規程に則り適切に保存・保管をする。
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- リスクマネジメント規程に則り、各部門はその担当業務に関連して発生しうるリスクの管理を行うほか、全社的な管理を必要とするリスクについては統括主管部門を定め、統括主管部門はリスクを評価した上で対応方針を決定し、これに基づき適切な体制を構築する。
- リスク発生時には全社緊急対策本部を設置し、これにあたる。
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 定例の取締役会を原則として毎月1回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
- 常務以上の執行役員等が出席するマネジメント会議を開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行う。
- 業務執行に当たっては業務分掌規程、権限規程において責任と権限を定める。
当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
- グループ企業における業務の適正を確保するため、グループ全体に適用する行動指針としてグループ企業行動憲章を定める。グループ企業各社においては行動規範を定める。
- 当社コンプライアンス推進部は、グループ各社のコンプライアンス推進責任者を通じグループ共通のコンプライアンス推進の諸施策をグループ内に展開する。さらに、各社における施策の遂行状況を定期的なモニタリングにより把握し、コンプライアンス委員会に報告する。
- 経営管理については、グループ企業管理規程に則り、各社の経営実態を把握し、助言・指導を行う。
監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 監査役の職務を補助するものとして監査役スタッフを置き、取締役の指揮命令に服さない使用人を配置する。
- 監査役スタッフの人事異動については、監査役会の事前の同意を得ることとする。
取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告する。
- 常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、マネジメント会議に出席をするとともに、主要な稟議書を閲覧する。
- 監査役は内部統制システムの構築状況及び運用状況についての報告を取締役及び使用人から定期的に受けるほか、必要と判断した事項については取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査役は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の遂行にあたり、内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的・実効的な監査を実施する。
- 監査役は、会計監査人との定期的な会合、会計監査人の往査等への立ち会いのほか、会計監査人に対し監査の実施経過について適宜報告を求める等、会計監査人と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施する。
以上
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