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2002年5月21日
沖電気工業株式会社 (コード番号 6703)
ストック・オプション(新株予約権)発行に関するお知らせ
当社は平成14年5月21日開催の当社取締役会において、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、以下の要領により、当社取締役および執行役員に対するストック・オプションを目的とした新株予約権の発行に関する議案を、平成14年6月27日開催予定の当社第78回定時株主総会に提案することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
- 無償で新株予約権を発行する理由
業務執行にあたる当社取締役および執行役員の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、その経営努力による企業価値の増大を通じて株主各位の利益を図るため、当該業務執行者に対してストック・オプションとして無償で新株予約権を発行するものであります。
- 新株予約権の割当を受ける者
当社の業務執行に当たる取締役および執行役員に割り当てるものとする。
- 新株予約権発行要領
1. 新株予約権の目的たる株式の種類および数
当社普通株式303,000株を総株数の上限とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数について、次の算式により調整するものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
2. 発行する新株予約権の総数
303個(新株予約権1個当りの目的となる株式数1,000株。ただし、前項に定める株式数の調整を行った場合は同様に調整する。)
3. 新株予約権の発行価額
無償とする。
4. 新株予約権行使時に払込みをすべき金額
新株予約権1個当りの払込金額は、次により決定される1株当りの払込金額(以下「行使価額」という。)に2.で定める新株予約権1個当りの株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権発行の日の前1ヶ月間における東京証券取引所における終値の平均と新株予約権発行の日の前日の終値の高い方の価額に1.05を乗じた金額とする。ただし、上記による金額が当社第78回定時株主総会前日の終値を下回る場合は、当該終値に1.05を乗じた金額とする。金額の算定にあたっては、1円未満の端数は切り上げる。
なお、当社が時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使による新株発行の場合を除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 |
| = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数+(新規発行株式数×新規発行株式1株当り払込金額)/新規発行前の株価 |
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| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
また、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、行使価額は当該分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
5. 新株予約権の行使期間
平成16年7月1日から平成19年6月30日まで
6. 新株予約権行使の条件
- 新株予約権者が地位を喪失した場合の扱い
平成16年7月1日前に地位を喪失した対象者については行使期間開始日から1年間、平成16年7月1日以降に地位を喪失した対象者については喪失日から1年間(行使期間が喪失日以降1年未満のときは、行使期間の残存期間)において行使することができる。
- 新株予約権者死亡による相続
相続人に、相続の開始日に応じて、i.と同等の期間において行使することを認める。
- その他の権利行使の条件は、本総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で定める「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
7. 新株予約権の消却
前項により行使する条件に該当しなくなった場合はその新株予約権を無償で消却できる。
8. 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
(注)新株予約権の具体的な発行及び割当の内容は、上記について平成14年6月27日開催予定の当社第78回定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。
以上
本件に関する報道機関からのお問い合わせ先
広報部 電話:03-3580-8950
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